<Q1>・・・有給休暇・・・
私は物流会社で4トン車の乗務をしています。以前、上司に有給休暇を取りたいと言ったところ「うちの会社には有給休暇はありません」と言われました。
<a>
有給休暇とは正式には「年次有給休暇」といいます。
労働者の請求があって発生するわけではなく、労働基準法によって定められた労働者の権利です。
【労働基準法第39条】
●雇われた日から起算して6ヵ月継続勤務していること
●その期間の中の全労働日の8割以上出勤していること
以上の条件を満たすと、10日間の年次有給休暇の権利が発生し、勤続年数に伴って増えていきます。
<Q2>・・・長時間労働・・・
私は、運送会社で10トン車の乗務をしています。 毎日16時間くらい働いています。荷物の着時間が決まっていたり、荷下ろしの順番待ちで2時間以上かかることもあり、休憩もろくに取れないこともあります。
<A>
労働時間とは、作業時間(運転・整備・荷扱い)と手待ち時間(荷待ち時間)を合わせた時間をいいます。
一日に会社が労働者を拘束できるのは原則13時間、最大16時間となっています。
さらに一週間で15時間を超えていいのは2回までとなっています。
1ヶ月の拘束時間は基本的に293時間。
36協定(労使で結んだ時間外労働に関する協定書)がある場合、1年のうち6ヶ月までは、1年の拘束時間の合計が3516時間(293×12ヶ月)を超えない範囲で320時間まで延長できます。
一度ご自身の労働時間を把握する必要があります。
また、こういったケースは、未払い賃金が発生していることが多く見受けられます。
<Q3>・・・残業代・・・
給料明細には、残業代という項目はあるのですが、計算方法がよくわかりません。
<A>
時間外労働とは、1日8時間以上または1週40時間を超えて労働した場合に、その超えた労働時間のことをいいます。
残業、休日労働、深夜労働した場合に通常の賃金に上乗せして従業員に支払わなければなりません。
残業代=1時間あたりの賃金×1.25×残業時間
休日労働時間代=1時間あたりの賃金×1.35×法定休日労働時間
深夜労働時間代=1時間あたりの賃金×0.25×深夜労働の時間 (通常の1時間あたりの賃金は月給に含まれているので×1.25ではなく×0.25になります)
さらに詳しい残業代については、ご自身の労働時間や会社の就業規則の確認をする必要があります。
◆残業代が貰えない◆
サービス残業を認めず、働いた分の賃金が支払われるよう改善できる
◆給料を下げられた◆
生活権を逸脱する賃下げは、経理公開も含め必要性を協議し決めていく
◆昇給・ボーナスがない◆
昇給は年に一度春闘交渉を行い、ボーナスがない場合でも少額でも支払えるよう交渉を行う
◆有給休暇が使えない◆
法律に基づいて使えるように改善される
◆解雇・雇い止め◆
組合との協議が必要で、簡単に解雇することはできない
当組合には、専門的な知識を持った多くの相談員が在籍しています。
長時間労働の改善、未払い賃金の支払いなどの例が多数あります。
一人で悩まずご相談ください。