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<Q1>・・・有給休暇・・・
私は物流会社で4トン車の乗務をしています。以前、上司に有給休暇を取りたいと言ったところ「うちの会社には有給休暇はありません」と言われました。



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有給休暇とは正式には「年次有給休暇」といいます。
労働者の請求があって発生するわけではなく、労働基準法によって定められた労働者の権利です。


有給休暇の発生日数

【労働基準法第39条】
●雇われた日から起算して6ヵ月継続勤務していること
●その期間の中の全労働日の8割以上出勤していること

以上の条件を満たすと、10日間の年次有給休暇の権利が発生し、勤続年数に伴って増えていきます。

法律上、雇われた日から6ヶ月後が基準日になりますが、運送業界は途中入社が多いので、実務上の取り扱いとして基準日を定めている場合があり、就業規則を確認する必要があります。


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一年間の有給休暇の総日数は20日が上限となります。
年次有給休暇には期限があり発生から2年後に消滅するので、一度に保持できる最大日数は40日となります。

パート、契約社員についても有給休暇は発生します。
ただし、短時間労働者の場合は比例付与されます。

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時季変更権

労働者は有給休暇を取得する権利がありますが
「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれ与えることができる」
という時季変更権が会社に認められています。

ただし、その変更権の行使は、労働者の指定日どおり取得させるよう配慮・努力しても、なお当該労働者の当日の勤務を必要とする場合に限ると解釈されています。
単に人が足りない、忙しいなどの理由はこれにあたりません。


時間単位、半日単位の有給休暇

労使協定を締結することにより、時間単位で有給休暇を取得することも可能です。


有給休暇の半日単位の付与は、労使間の同意があれば労使協定が締結されていない場合でも可能です。



有給休暇の賃金

有給休暇の賃金の支払い方法は3種類から選択

1.通常勤務した場合と同等の賃金
2.過去3ヶ月の平均賃金
3.健康保険法による標準報酬月額から日割り計算した金額(労使協定が必要)


有給休暇取得を理由として不利益取り扱い(精皆勤手当や賞与の減額、欠勤扱いとすることによる不利な人事考課など)を禁止しています。


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