平均賃金
 原則として、労災が発生した日または医師の診断によって病気にかかったことが確定した日(賃金締切日が定められているときはその直前の締切日) 以前の3ヶ月間の総賃金を、その期間の総日数(休日・欠勤日も含む)で割って算出した1生活日あたりの賃金額のこと。
 ここでいう「総賃金」とは金銭で支払われるものの他、現物で支給されるものも含め期間中の全ての賃金を指すが、以下のものは加算しない。
     > 臨時に支払われた賃金(結婚手当等)
     > 3ヶ月以上の期間を置いて支払われる賃金(賞与等)
     > その他、法令や労働協約の定めに基づかないもの
 なお、雇入れ後3ヶ月に満たない労働者の場合は、雇入れ後の賃金総額をその期間の総日数で割って算出する。

     

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